国の指針で2050年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする目標が定められています。
それに向けての建築基準法、特に省エネからみの改正が継続的に行われる予定です。
全ての機関ではありませんが、仕事量の増加、人手不足による転職情報としてご覧ください。
建築本体からみと省エネの内容は、主に次のように変わります。
四号建築の縮小
まず建築からみの内容として四号建築の縮小が実施されます。
四号建築は確認申請の審査が一部省略できる建物です。
都市計画区域内の場合
改正前に審査一部省力可能であった四号(木造:階数2以下かつ500㎡以下、木造以外:平屋かつ200㎡以下)に当たる部分が次のように分かれます。
1.木造・木造以外 平屋かつ延べ面積200㎡以下→一部審査省略。新3号扱い。
2.残りに当たる木造2階建て、200㎡越え~500㎡以下→審査対象。新2号扱い。
【審査対象の業務増加】新2号の内、階数2かつ300㎡以下。平屋かつ200㎡~300㎡は、これまで省略可能であった構造関係規定の審査が必要となります。但し仕様規定で構造安全性を確認することで合理化されます。
省エネ
2025年4月以降に工事に着手する建物は、省エネ適判を受ける建物の範囲が広がります。
面積としては、住宅、非住宅を問わず、10㎡を超える建築物が省エネ適判の対象となります。
なお高い開放性を有する建物や仮設建築物等を除きます。
「これまでは非住宅の300㎡以上が省エネ適判の対象」から、「住宅・非住宅問わず10㎡越えが対象」へ。
住宅は概ねが10㎡を超えることを想定すると、それだけ省エネ適判の仕事は増えるのか?
新三号(平屋かつ200㎡以下)は規模等から省エネ基準適合の対象となるが、省エネ適判手続きは対象外とされています。
そうすると、木造2階建てや、木造200㎡越え~500㎡以下住宅。共同住宅等の住宅系300㎡越え、非住宅は木造が少ないことを想定すると2階建て、200㎡越えから300㎡以下等が主な増加と考えられます。
ただ住宅系で次のものは省エネ適判の省略は可能です。
・仕様基準を活用することで、計算することなく、一次エネルギー基準を評価することができる。
・設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
・長期優良住宅建築計画の認定又は長期使用構造などの確認を受けた住宅の新築。
作業量の増加は仕事の分担、調整により変動しますが、法改正に伴い引き続き見込まれると思われます。
省エネ計算は専門の計算会社と設計会社との間で、省エネ適判は審査機関で行われます。
省エネと合わせて、二級建築士の独占範囲の変更もあり、仕事の増加が見込まれています。
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