バリアフリーの法律には、バリアフリー法、東京都であれば東京都の建築物バリアフリー条例、各区による福祉のまちづくり条例と段階的に分かれ、順番により整備項目が増えていくのが通常です。
バリアフリー法
大元になるバリアフリー法について見ていきます。
バリアフリー法では、多数の者が用いることを想定した、建築物を特定建築物として定められています。
一方、特別特定建築物は、不特定かつ多数が用いることを想定した施設です。
特別特定建築物は、バリアフリー法第14条第1項より、「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合させる必要があります。
(東京都では、バリアフリー条例第3条や区の条例により、共同住宅も特別特定建築物に追加されているため所定の規模以上は移動等円滑化誘導基準への適合が必要。)
建築物移動等円滑化誘導基準とは、どのようなものでしょうか。
代表的なものが、バリアフリー化が重要な移動に係る経路を移動等円滑化経路として定め、その経路に当たる施設にバリアフリーの基準が設けられていることです。
移動等円滑化経路の一つが、道から不特定かつ多数の者が利用する居室です。(区条例の場合、道から住戸といったように条件が変わります。)
移動等円滑化経路の上下移動の多くには、エレベーターが利用されます。
床面積2000㎡以上の特別特定建築物は、籠の幅は、140cm以上とするといった規定があります。
また、籠内、乗降ロビーには、車椅子利用者が円滑に利用できる位置にボタンを設けることも規定されています。
標準的な設計例は、国交省の設計基準などに記載されていますが籠内の両サイドに正副のボタンを設けることなどいくつかの項目があります。
【建築基準法】