地階扱いとなる条件
地階の条件は、
床が地盤面下にあること。
床面から地盤面の高さがその階の天井高さの1/3以上あること。
この条件を満たせば地階扱いになります。
Q
1.床が地盤面下にあり、天井の高さが2.7mの階があります。
床面から地盤面までの高さが100cmの場合、当該階は地階とならない。
問いの床面から地盤面までの高さは100cmです。
この高さは、天井高さの1/3である90cmを上回るため、地階となります。(令第1条第二号)
答え:×
地階に該当する場合考慮する法規
排煙設備
排煙設備には、自然排煙と機械排煙があります。
また告示適用による不燃材料による緩和もあります。
地階に該当する場合、排煙設備が必要な店舗に関して、不燃材料利用による告示の適用ができなくなります。
自然排煙の窓を設けるなど対応が必要になります。
【参考書籍】
基本建築関係法令集 告示編 令和5年版