法規

地階の条件、地階の排煙設備

地階扱いとなる条件

地階の条件は、

が地盤面下にあること。

床面から地盤面の高さがその階の天井高さの1/3以上あること。

この条件を満たせば地階扱いになります。

Q

1.床が地盤面下にあり、天井の高さが2.7mの階があります。

床面から地盤面までの高さが100cmの場合、当該階は地階とならない。

問いの床面から地盤面までの高さは100cmです。

この高さは、天井高さの1/3である90cmを上回るため、地階となります。(令第1条第二号)

答え:×

地階に該当する場合考慮する法規

排煙設備

排煙設備には、自然排煙と機械排煙があります。

また告示適用による不燃材料による緩和もあります。

地階に該当する場合、排煙設備が必要な店舗に関して、不燃材料利用による告示の適用ができなくなります。

自然排煙の窓を設けるなど対応が必要になります。

【参考書籍】

基本建築関係法令集 告示編 令和5年版


基本建築関係法令集 告示編 令和5年版


建築申請memo 2014

【YouTube】法規Q&A

 

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