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建築基準法のポイント:一問一答形式で解説!【既存建築物の用途変更〜】

建築基準法は、私たちの生活に関わる法律です。

この記事では、重要なテーマを3つ取り上げて、一問一答方式で解説していきます。

内容は、最新の法令集をご覧の上、ご確認ください。


基本建築関係法令集 告示編 令和5年版

動画での視聴はこちら。

1 .既存不適格建築物の用途変更

既存不適格建築物のため、用途地域内の規制を受けない旅館がある。

この建物をホテルに用途変更する場合、現行の用途地域内の規制は受けない。

解説

既存不適格建築物を用途変更する場合、現行の用途地域の規制を受けるのかという問題です。

答えは、用途変更が類似の変更であるかどうかによって異なります。

問題の旅館からホテルへの変更のように、類似の用途に変更するのであれば、現行の用途地域の規制は受けないものとされています。

答え 正しい。

2.違反建築物に対する措置

特定行政庁は、条例に違反した建築物に対して、建築主、請負人等に対して相当の猶予期限を付けて、建物を是正するための措置を命じることができる。

解説

条例は、確認申請の際の審査対象となる建築基準関係規定に含まれており、違反した場合、是正対象となります。

答え 正しい。

3.居室の内装制限【第三種ホルムアルデヒド 発散建築材料】

旅館の内装に第三種ホルムアルデヒド 発散建築材料を使用する場合、使用する内装の仕上げ部分の面積は制限を受けない。

解説

第三種ホルムアルデヒド 発散建築材料や、第二種ホルムアルデヒド 発散建築材料は使用面積に制限を受けます。

第三種ホルムアルデヒド 発散建築材料は、使用する内装仕上げの面積に、機械換気設備の換気回数に応じた係数を乗じたものが、旅館客室の床面積を超えないことが利用する上での条件です。

答え 誤り。

 

建築基準法の知識は建築プロジェクトでは欠かせません。

しかし正確な知識不足を認識することも多く、それに対応するためにはしっかり学習することが大切です。

今後法規の知識を身に付けて活躍を目指す方はこちらの講座もチェックしてみてください。

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