法規

共同住宅の内装制限 【1.2階店舗3~6階共同住宅】

法規は年度により改正がありますが、チェックするポイントや間違いやすい点は一度整理しておきたいと思い以下記事を作成しました。

仕事も勉強のように雛形に沿って進められ、注意すべき点が事前にピックアップされていると急な対処よりは、あせりや不要な労力を減らして取り組めるという思いです。

ここでは、建物モデル例を挙げ、法規の解読の仕方と注意すべき点を記載しました。

間違いやすい点に関しては審査機関に確認する、根拠をよく調べるなどの行動を起こすといいと思います。

モデル:1.2階が店舗、3階から6階が共同住宅

共同住宅の居室の内装制限

内装制限の対象となる条件

耐火建築物で3階以上の共同住宅の床面積が300㎡以上であれば内装制限の対象です。{令128条の4第1項第1号}

リビング、和室、洋室の仕上げ①

法規では、居室と記載されていますが、業務に対応するよう上記のような部屋名に置き換えて考えていきます。

施行令では、居室の壁、天井は難燃材料(3階以上の居室の天井は準不燃材料)とするとあります。{令128条の5}

今回、3階以上の階に居室がありますので、準不燃材料が適用されることになりそうですが、緩和条件が定められています。

緩和条件

住戸が200㎡以内で区画されている居室は除く。

従って、リビングや和室、寝室などは難燃材料としておけば問題がないと考えられます。

注意・確認しておきたい内容は、キッチンの内装制限

キッチンが内装制限を受ける調理室に該当するのかという点です。

面積が小規模な場合、一般的に居室に該当しないため、制限は不要です。

但し、リビングと一体なったキッチンの場合は、内装制限がかかってきます。

リビング、和室、洋室の仕上げ②

階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える場合、令128条の5第4項からもチェックが必要です。

ただしこの場合も緩和条件で高さ31m以下の部分は除かれていますので、キッチンとの一体型に気をつけると、難燃材料で足りると判断できそうです。

1階店舗

一般に貸店舗は、入居テナント側が工事を行うため、下地の軽鉄とプラスターボード(不燃材)までの材料の取り決めで済むことが多いです。

壁、天井などの仕上げ工事は入居テナントによって行わます。

 

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