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省エネ適判手続きの対象規模・手続きの省略可能なケース【仕様基準・設計住宅性能評価書の利用】

省エネ適判とは、建築物の確認済証を取得する際に、省エネ基準に適合していることの確認を受け、省エネ適合判定通知書を受けることです。

建築確認と省エネ適判の違いは、

建築確認は、建築基準法に適合していることの確認。省エネ適合判定は、省エネ基準に適合していることの確認です。

業務では通知書と言われることもあります。確認済証に対して、通知書と呼び名が違ってきます。

省エネ性能は、BEIの数値で評価され、建物規模によって定められた数値以下であれば、適合とされます。

省エネ適判の対象

令和7年4月以降の着工建物から、住宅、非住宅を問わず、省エネ適判手続きを行うことが必要となっています。

省エネ適合判定通知書を受けることは、建築の確認済証発行のために必要な手続きです。

 

仕様基準による省エネ適判手続きの省略など、省エネ適判手続きをケース分けし動画で解説しています。

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業務中に何度も問い合わせ電話がかかってこないよう、お役に立てればと思います。

 

省エネ適判手続きが不要な規模

平屋かつ200㎡以内の新三号建築物は、省エネ適判手続きを要しないとされています。設計者側で省エネ基準に適合していることの確認は必要です。

省エネ適判手続きが省力可能な場合【仕様基準・設計住宅性能評価書の取得等】

省エネ適判が必要な規模であっても、住宅に限り、

仕様基準(計算ツールを使わない簡易な確認)

等級4以上の設計住宅性能評価書を取得する場合等、

は省エネ適判手続きは不要となります。

こうした場合、一般に行う建築確認審査の中で、省エネ基準に適合していることが確認されます。

仕様基準によるのであれば、確認申請の図書に必要な図書を添付。

設計住宅性能住宅性能評価書を利用するのであれば、住宅性能評価機関、つまりは組織内の単独部門等でその評価が行われますが、確認済証交付までにその評価書をもって、

省エネ基準の適合を確認するという大まかな手順になります。

 

二級建築士の取得から省エネ適判へ(適判員へのコース)

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