黄色本目次から重要な章を3つ抜粋
第5章 荷重及び外力
第6章 保有水平耐力計算等の構造計算
第9章 許容応力度及び材料強度
上記の学習までに、覚えておきたい項目
▷第2章 構造関係規定の構成及び要求性能
2.1 構造耐力に関する法令の規定と主要用語
主要構造部
構造耐力上主要な部分
▷2.2建築物関連の規定
2.28 特殊な構造方法又は建築材料を用いる建築物(法第38条)
第2章 構造関係規定の構成及び要求性能
2.1 構造耐力に関する法令の規定と主要用語
主要構造部
建築物の火災に対して安全を確保するために重要な構造部分のため、見掛り部が中心となる。
壁、柱、床、梁、屋根、階段
構造耐力上主要な部分
建築物の自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震、振動、衝撃などの荷重を支える部分。
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材
2.2建築物関連の規定
2.2.8 特殊な構造方法又は建築材料を用いる建築物(法第38条)
法第38条の大臣認定
建築材料は、本来第2章の規定、つまり構造耐力などの単体規定に適合することが求められます。
例えば、杭の場合、法第20条で、構造耐力に関する規定が定められています。
ここで、杭の構造耐力に関する具体的な規定は、法第20条に書かれている訳ではなく、次のように解釈を行っています。
例えば、鉄筋コンクリート造の10階建ての共同住宅の場合、まず、建物全体として安全を確保するために必要な構造方法が法第20条第1項第二号イに規定されています。
具体的には、令第36条第2項より、3つの構造計算
- 保有水平耐力計算
- 限界耐力計算
- 許容応力度等計算
いずれかを行う場合に分けて構造方法が記されていますが、いずれの場合も、
構造設計の原則である令第36条の3、
- 建物全体が荷重に対して安全であること。
- 構造耐力上主要な部分の剛性、靭性を確保すること。
という様に、建物として安全であるためには、構成要素である杭を含み一定の性能を確保することが規定されています。
次に、杭に必要な具体的な性能は、令第93条より、地盤の種別ごとの支持力が定められています。
ここまでが法律としての前提となります。
ここで、今回の主旨は、法第38条の新たな工法、技術を用いた国土交通大臣による認定杭の取り扱いです。
JSCAでは、杭の認定工法一覧が掲載されており、埋込み杭では、KSD工法(4社が認定)、ニーディング工法(1社が認定)が掲載されています。
認定杭 KSD工法の支持力算定式 告示の算定式に入力する値を規定
平13国交告第1113第6には、杭の許容支持力算定式が定められています。
その中の係数α、β、γは杭の先端、周囲の地盤に応じた係数です。
αは、杭先端支持力係数、βは砂質地盤、γは粘土質地盤の摩擦係数を表します。
認定杭では、これらの係数の値が定められており、告示で記載されている様な試験を行わなくても係数が求められることがわかります。
例えば、KSD工法の場合、αは300、βは10/5、γは1/2というように予め定められた値があります。
その他にも各社が法第38条に基づき、国土交通大臣の認定書を受けることで、令第93条の許容支持力と同等の効果がある杭を開発しています。
認定杭は杭の工法や最大径に応じて開発されているため、調査、設計の簡略化と共に、地盤状況に応じた設計が可能なことに貢献しています。
【参考書籍】
告示の解説付で法規の理解が進む書籍です。
審査機関の講習会でも利用される法令集。
資格学校の指定がない場合は数多く出版の法令集の中でも上位候補です。
基本建築関係法令集〔法令編〕 令和3年版
同シリーズの告示編。
文字は、法令集共、図面、業務に対応した横書き。充実した掲載量が特徴です。
基本建築関係法令集〔告示編〕 令和3年版