令和3年4月1日より、建築物エネルギー消費性能適合判定が必要な規模は、非住宅部分が300㎡以上であることとされています。
▷建築物エネルギー消費性能適合判定
▷適合判定 [ 確認申請時 ]
▷建築物エネルギー消費性能確保計画の変更・検査
建築物エネルギー消費性能適合判定
建築物エネルギー消費性能適合判定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第2項より、基準法第6条第1項の建築基準関係規定とみなされています。
従って、一定規模以上の建物であることを条件に、確認申請を行う際には、省エネ基準の適合判定を、建物完成時には省エネの検査を受ける必要があります。
適合判定 [確認申請時 ]
省エネの審査が必要な規模は、法第11条、令第4条に定められており、令和3年の法改正を加味すると、
非住宅部分が300㎡以上の建築物、つまり省エネ法でいう特定建築物が対象になります。
この特定建築物に対して新築や増改築又は改築を行う場合、つまり特定建築行為を行う場合、省エネ審査の対象となります。
なお特定建築行為に関する条文、法第11条、令第4条を確認すると、特定建築行為は次の3つの建築行為とされています。
- 特定建築物を新築すること。つまり非住宅部分が300㎡以上の建築物の新築を行うこと。
- 同じく、特定建築物の増改築 を行うこと。増築又は改築する部分の内、非住宅部分の面積が300㎡以上の場合に限る。
- 特定建築物以外を増築すること。増築する部分の内、非住宅部門の床面積が300㎡以上であるものに限る。つまり、増築後、特定建築物になるため、省エネ適判を受ける必要がある。
以上いずれかの特定建築行為を行う場合は、第12条による建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準に適合していることの通知書の交付を受ける必要があります。
省エネ基準に適合した建築物の完成のため、適合通知の交付を受けることは、確認済証の交付の条件とされています。
建築物エネルギー消費性能確保計画の変更・検査
確認申請時に提出した省エネ計画に変更がある場合は、法第12条第2項による計画変更を提出します。
変更の内容等が承認されると、工事完了時には、建物等の完了検査とともに、省エネ検査を行います。
省エネ検査では、提出書類の内容確認や、設置された空調熱源、照明機器等の現地での確認を受けることになります。
以上が確認申請時の省エネの適合判定から、省エネ検査までの一連の流れとなります。
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