法87条の4は、6条第1号、2号建物に昇降機を設置する場合、建築確認申請とは別に昇降機単独で申請を行うことができる別願申請と呼ばれる規定です。
ただエレベーターを設置する建物の建築確認申請を行う際は、昇降機も建築設備として規則による図面の添付、審査は行われ、建築の確認済証交付後、別願申請によって、メーカーから設計書などを含んだより詳細な内容の申請が行われるのが通常です。
ここでは、別願が可能な昇降機、併願とすることを要する昇降機を解説します。
まず、ホームエレベーター。
ホームエレベーターは、籠が住戸内のみを昇降する設備に該当するため、87条の4に規定する告示による後付けが適用されません。
つまりは、建築物の確認申請とともに、併願申請とてしてEV図書一式の提出、審査が行われます。
共同住宅等に設置する乗用のエレベータ。
こちらは、規模、用途面から別願申請として、メーカーから建築確認が下りた後に、エレベーター図書一式の提出されるのが通常です。
ただ冒頭のように建築確認時においても規則によるEV図書の提出が建築図面と共に行われるのが通常です。

navi
建築確認もそうですが、令和現在、別願でも困るのは、申請図書を希望する期限ぎりぎりでの提出や、何度も電話で催促をしてきたりすることです。
悩みが辞めば、都合いいくらいに電話は止みます。
悩みが辞めば、都合いいくらいに電話は止みます。
【参考】
