既存不適格建築物を増築する際、昇降機の構造に対する既存遡及が発生する条件、遡及内容をまとめます。
昇降機の構造とは、設備関連の条文、具体的にはエレベーターのかごの構造等のことです。
遡及が発生する規模
遡及発生の有無は、増築の規模によって決まります。
増築の規模は、以下の3つに分けられています。
既存部分の延べ面積の1/2を超える場合。
既存部分の延べ面積の1/20(50㎡を超える場合は50㎡)を超え、1/2以下の場合。
既存部分の延べ面積の1/20以下かつ50㎡以下の場合。
これらの中で、昇降機の構造について遡及を受けないのは、既存部分の延べ面積の1/20以下かつ50㎡以下の場合のみとなります。
遡及内容は、先ほどの項目の中から、エレベーターの駆動装置の転倒防止といった耐震対策等についてとなります。
延べ面積の1/20を超える場合と、1/2を超える場合との両者で遡及内容が変わらないのであれば、これらの規模はひとまとめにしてもいいのではと思うかもしれません。
実際、設備の遡及内容としては同じです。
それにも関わらず、こうした区分けにしている理由は、設備の他に、建物の構造関連の遡及項目がまとめて定義されていること等が理由と考えられます。
【参考】

