この記事では、普段改修物件の作図などが中心で、申請関連の業務に携わることが少ない。必要な書類についいて覚える機会も少ないという方に、
軽微な変更を例に、必要な書類や手続きと条文について記事にしています。
今回は、例として、確認済証の交付を受けた建築物について、基礎の位置に変更が生じた場合の手続きについて解説します。
この場合、まず、軽微な変更で済むのか、それとも計画変更確認申請が必要か
というところからスタートします。
以下の記事では、軽微な変更で済むという判断がされた場合の、一連の流れを記載しています。
1・軽微な変更で済むための要件
規則第3条の2第1項第8号から、
基礎ぐいと接する部材の
- 応力に変更がない。
- 令82条の保有水平耐力計算によって安全が確かめられている。
場合であれば、軽微な変更で済みます。
軽微な変更の手続きの概要は次のようになります。
軽微な変更の手続き・提出書類
軽微な変更の内容は、規則第4条、規則第4条の8から中間、完了検査時に書類として提出が必要と定められています。
この書類が、軽微変更説明書と呼ばれる書類です。
業務上は、軽微な変更で済むのか、計画変更になるのかの判断や、建築主や審査機関が円滑に検査を進めていくためにも、事前に以下の書類を提出し相談した方がいいと審査機関によって推奨されています。
詳細は、審査機関によって異なりますが、事前相談から完了検査までの流れは次のようになります。
【事前相談の提出書類例(2部)】
・軽微変更説明書
・図面
などを提出すると、
軽微変更説明書に確認印を付して、一部(副本)返却されます。
この書類は、以下の中間、完了検査の際に必要な軽微な変更説明書の添付書類として利用することができます。
【完了検査申請時提出書類例】
完了検査申請書とともに、軽微な変更説明書【事前相談で提出した確認印付き軽微変更説明書を添付】、図面などを提出します。
軽微な変更説明書は、規則第4条に基づき完了検査で必要な書類です。
この書類を添付して完了検査を受けることによって、変更内容を加味した審査が行われ、適合の場合、検査済証が発行されます。
ここまでが、今回テーマにした軽微な変更から、事前相談、完了検査までの一連の流れです。
軽微な変更手続きについてまとめると、
事前に軽微変更説明書を2部提出して、1部は押印の上、副本として返却される。
この書類を中間、完了検査で必要な軽微な変更説明書として利用することができる。
となります。